全事業主中小企業の猶予期間なし。
パート・アルバイトのみの店も
パート・アルバイトのみの店も
5つの措置方針・相談窓口・事後対応・悪質対応・プライバシー保護
企業名公表勧告に従わない場合、厚生労働大臣が公表できる
研修と記録誰がいつ説明を受けたか、
書類で残すことが重要
書類で残すことが重要
WHAT'S REQUIRED
法律で求められている、5つの措置
厚生労働省の「カスタマーハラスメント防止のための指針」(令和8年厚生労働省告示第51号)が、事業主が講じるべき措置を定めています。小さな店でも、書類と周知の記録が必要です。
MEASURE 01
方針の明確化と周知
カスハラを許さない方針を文書にし、パート・アルバイトを含む全員に伝える。
MEASURE 02
相談体制の整備
相談窓口(担当者)を決め、担当者が適切に対応できるようにする。
MEASURE 03
発生後の迅速・適切な対応
事実を確認し、被害を受けた従業員をケアし、再発を防ぐ。
MEASURE 04
悪質なケースへの対応
警察への通報、警告、出入りのお断りなどの基準と判断者を決めておく。
MEASURE 05
プライバシー保護・不利益取扱いの禁止
相談者を守り、相談したことを理由に不利益な扱いをしないと伝える。
AND
研修と記録
全従業員への研修・説明を行い、誰がいつ受けたかを記録しておくと、労働局に説明できます。
IF YOU DON'T
対策をしていないと、どうなるのか
措置を講じていない事業主に対しては、行政が段階的に対応します。最初のきっかけは、従業員からの相談や労働局への申告であることが多いです。
1
報告の求め
労働局から、措置の実施状況について報告を求められる
2
助言・指導
不足している措置を講じるよう、助言や指導を受ける
3
勧告
指導に従わない場合、厚生労働大臣から勧告を受ける
4
企業名の公表
勧告にも従わない場合、事業主名が公表されることがある
報告しない・虚偽の報告は過料労働局からの報告の求めに応じない、または虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料の対象です。
労災・損害賠償のリスクカスハラによる精神障害は労災認定の対象です。対策を怠っていると、安全配慮義務違反を問われるおそれがあります。
人が辞める・集まらない守ってくれない職場からは人が離れます。「スタッフを守る店」であることは、求人でも強みになります。
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お店についてSTEP 1 / 7
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